【MISC】これかあ!MRA協定

PHS300を片手に向かうところ敵無しの?某氏から聞いた話で将来的にFCCで認可を受けた機器なら日本で使える、つまり法的な規制を受けないという話を聞きました。
ええー、そんなのあるのーという感じでしたが、この手の項目をアメリカが年次改革要求に盛り込んでくるのはあり得る話で、スマートデバイス寄り合いでも話題にりました。某氏がソースはどこ?なんて聞いてきましたが、どこなんでしょうね。(笑)
そんなわけでGoogle先生にFCC,日米協定と入力してみると一発で掛かりました。
総務省やるやん!(いやこの場合Google先生を賞賛するべきか。)
出てきたのはMRA協定という耳慣れない言葉

平成19年度 MRA法改正について

相互承認に関する協定(以下「相互承認協定」という。)は、二国間の国際約束であって、機器及び製品を一方の国で販売、使用等する際に当該国の法令により
求められる技術基準への適合性を判断するために行う検査・認証等の手続(以下「適合性評価手続」という。)について、他方の国の第三者機関(以下「適合性
評価機関」という。)で実施して、その結果を相互承認協定の締結国が相互に受け入れることを定めたものです。

とこれだけじゃ何のことか分らない。

そこで、今般の日米協定では、締約国に対して、相手国の適合性評価機関で行われる適合性評価手続の結果については、適合性評価を受ける機器の原産地や供給
者の国籍を問わず受け入れる義務を課すこととしていることもあり、これらを勘案し、MRA法において登録外国適合性評価機関への申請者に係る制限を廃止す
ることとしました。

簡単に言うと海外メーカであろうと例えば海外の認証機関FCCなどで評価が行われていれば、日本で使用していいことになるようです。

ただし、海外での認証機関の評価を受けていればなんでもよろしいと言うようなアナーキーなものではなくて、やはり日本の法令などは守らなければならないのは当然です。

登録外国適合性評価機関の認定等を受けた者に対する義務及び監督措置

①電気通信事業法

②電波法

こうしたものは守らなければならない、しかし読んでいけば分りますがこれは海外メーカが日本参入する場合や輸入代理店が日本で販売を行う場合に適用されるものです。我々、、、あいや個人でそれらを輸入し使いたい人はどのように考えればいいのでしょうか?やはり上記の法律は最低限厳守しなければならないと思います。
確か電波法では特例として3Gの携帯電話に関しては海外ローミングを目的に利用が許されていたはずです。どちらが上位として規制を免れるかということになりますが、せっかくこの協定に基づいていざ機器を持ち込んでも電波法に規定されて販売が出来ないなんていう海外メーカが出たらえらいことなのでMRA協定の方が優先されるということはなんとなく想像できます。

じゃあ実際どんな機器がその協定の対象なのでしょうか。

日米協定で対象となっている分野は、いわゆる「通信端末機器」及び「無線機器」と呼ばれるものです。「通信端末機器」とは、電気通信事業者の電気通信回線
設備に利用者が接続する機器であり、具体的な機器の例を挙げれば、固定電話機、FAX、データ通信用のモデム等が挙げられる。一方、「無線機器」とは、電
波を送り又は受けるための電気的設備をいい、携帯電話端末、コードレス電話、無線LAN、アマチュア無線、トランシーバー等が該当します。

携帯電話端末!無線LAN!ですとぉー!!!
単純に輸入して売っちゃってもいいとか単純なものではなく、何らかの届出が必要な気がしますがFCCで公開されている資料を添付すれば事務手続きだけで済みそうな気もします。並行輸入業者とか個人輸入でも比較的簡単に認証が取れるのではないかと思うのです。ただ図を見る限りではFCCさえ取得されていれば、日本国内での認可は何も必要ないようにも見えますがこの辺はよく内容に精通した方がいらっしゃったら教えてください。

なんとなく現在の”限りなく黒に近いグレー”というところから”限りなく白に近いグレー”辺りにはなりそうな気がします。なんでもありのカオスな状態は良くないものの、もともとは電波を利用するにあたって認可を受けたり、正しく利用したりしているものが妨害などにより利益を損なわないように規制をしているもののはずです。同じ利用目的、つまり携帯電話として使うことがローミングだから良くて、国内通話利用だからダメなんてことはありえないはずです。
米国への通信機器関連の輸出は全体の1/3にも上るとかかれており、単純なアメリカの権益確保とも言えない日本のメーカにもメリットのある話なのでその面でも支持できます。
私のかぼちゃ頭で理解できる(大きな勘違いの可能性もあり)のはこの位ですが、ぜひ専門知識のある方には続報をお願いしたいです。

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  • コメント (2)
    • kiyonari
    • 2008年 6月 14日

    某氏って誰なのか知りませんが、2ちゃんあたりでシッタカ君が電波法違反だ禁止だとかシッタカしてますがどうやって立件するのかと小一時間...と思ったりするのですが書き込みに至りません。(笑)

    ぜひこのあたり総務省には日米協定を庶民レベルまで落として見解を出してほしいですね。ところでiPhone3GのTELECデータはいつになったら見れるのでしょうか?え?FCCパスしてるから問題ない?そうですか。(笑)

    kiyonari

     

     

    • ピードラ
    • 2008年 6月 14日

    法律が厳密に施行されれば違反という事になるのでしょうが、元々の使用に適した機器で適正な周波数の電波を発しているのを取り締まるのは事実上不可能でしょうね。
    違法電波取り締まり月間みたいなのがありますけど、アレはまさに違法電波、違法な機器で不正な周波数で運用する場合ですからね。
    まあ、ああいう人たちは何を言っても法令違反の主張を繰り返すだけでしょうから何を言っても無駄です。(苦笑)
    本来の電波法の目的である不正な電波により被る不利益を防止するというものに対しては問題は無いはずですから(それならローミング使用だって禁止しなくては。)大きな矛盾が生じている訳です。

    ぶっちゃけ、キャリアやメーカが気に入らないとかお役所のメンツとか既得権益とかくだらないものが実は大きな要素を占めている気がしないでもありません。

    ただ、法律に違反している事には違いないので、やはり多少の罪悪感を持つくらいの事はしなくてはならないなと思っています。
    あいまいな日本の私を地でいく総務省は相も変わらず問題の多いお役所だと思いますけどね。これについてはMRA協定に基づいた海外製通信機器の使用に関する明確なガイドラインを提示するべきだと思います。

    >>FCCパスしてるから問題ない?そうですか。(笑)

    協定を読む限りそうですね。(笑)

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